皆さまは法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)をご存知でしょうか?
私の父母、祖父母は当制度の存在を知りませんでした。笑
法定相続情報証明制度は、2017年にスタートしたものですが、周知が徹底されているとはいえない状況ですね。
今回は、認知度が高いとは言い難い状況ですが、利用範囲はどんどん拡大している法定相続情報証明制度についてご説明いたします。
法定相続情報証明制度は、相続手続きの際に必要となる様々な情報を紙一枚にまとめることができる制度のことです。この紙一枚を法定相続情報一覧図と呼びます。
簡単にいえば、
「相続関係を1枚で表した公的証明書」
です。
法定相続情報証明制度は2017年にスタートした制度です。開始当初は、この証明書を実際に使用できるのが登記申請のみでした。
しかし次第に銀行でも使用できるようになり、2018年4月1日以後は、相続税の申告時にも使用できるようになりました。
徐々に利用範囲を拡大している制度ですね。
現在、法定相続情報一覧図が使える手続きとしては、
① 相続税の申告
② 遺族年金や未支給年金など年金の手続き
③ 不動産の相続登記
④ 銀行口座の預金払い戻しや解約
⑤ 株式や投資信託の名義変更や解約
⑥ 自動車や船舶の名義変更
などがあります。
ちなみに、申請時も発行時も手数料は0円!一切かかりません。
法定相続情報一覧図の申請には費用は一切かかりませんが、当一覧図を作るために一度は戸籍を収集しなければなりません。
戸籍収集そのものが省略される制度ではないのでご注意ください。
また、相続の放棄や排除には対応しておりません。相続放棄を選んだ人がいても、法定相続情報一覧図にはその事実は記載されず、当一覧図をみただけでは放棄をしているかどうかは読み取ることができません。
このように注意点はいくつかありますが、複数の用途で同時に手続きを進めることができるため、
相続手続きにかかる時間を大きく省略することができる制度ですね。
弊所は税理士事務所であるとともに行政書士事務所でもあるので、
法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も多くいただいております。
基本的には、銀行解約や相続登記(登記手続きは司法書士先生へ取り次ぎしております)、相続税の申告とセットでサポートしておりますが、どのようなご相談でも柔軟に対応いたします。
戸籍収集や相続手続きについてのご相談がありましたら、いつでも弊所の無料相談をご利用ください。
紙一枚!法定相続情報一覧図!
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。