今回は、昨年末に閣議決定された令和5年度 税制改正大綱についてご説明します。
全ての内容を説明することはできませんので、
生前贈与に関連する部分をご紹介します。
皆さまは110万円贈与の”持ち戻し”の期間が3年から7年に延長されたことはご存知でしょうか?
これにより相続前7年間のうち相続人に対して渡した贈与財産は、
相続税の課税対象に持ち戻されることとなりました。
ここで少し贈与税のおさらいをしましょう!
贈与税の課税方式のひとつに”暦年課税”といった方式があります。
これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて税金が課される方式のことです。
ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、
贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要(かつ税金は0円)となります。
贈与税の基礎控除である110万円までは贈与税がかからない”暦年課税”ですが、
相続が発生する(財産をあげる人が死亡する)と、
贈与した金額が相続財産に加わって相続税が課されるルールが存在します。
これがいわゆる“持ち戻し”というルールですね。
現状では、相続発生から遡って3年前から相続加算の対象になりますが、
今回の改正によって、7年前へと期間が延びることとなりました。
つまり相続税対策として親子間の生前贈与を実行するなら、
親は子に贈与してから7年超は生きなければ節税の効果が薄い、ということになります。
以前のコラムにも似たようなことを書きましたが、
3年先ならまだしも7年先の健康状態を正確に予想するのは、
本人にとっても家族にとっても難しいことですよね。
暦年贈与の持ち戻し期間の延長は2024年1月1日以後の贈与財産から段階的に適用されます。
相続税対策と暦年課税は切っても切り離せない関係ですが、
今後は今まで以上に早めの検討が重要になりますね。
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