今回は、認知症によるリスクと相続対策の重要性についてお話しします。
弊社は相続専門の税理士/行政書士事務所です。
そのため日々多くのお客様とお話する機会をいただいております。
たまたまもあるかと思いますが、
ここ最近は認知症に関する相談が多い印象があります。
厳しい現実!認知症と相続対策
現在、すでに認知症を患っている方は約460万人以上、
認知症になりかけの方は約380万人以上いるといわれております。
認知症やその予備軍となる方は合計で800万人以上もいることになりますね。
さらに、2025年には5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症は私たちにとって身近な存在となっておりますね…。
認知症になりかけの方は約380万人以上いるといわれております。
認知症やその予備軍となる方は合計で800万人以上もいることになりますね。
さらに、2025年には5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症は私たちにとって身近な存在となっておりますね…。
認知症を患うと、本人のみならず家族においても様々な問題や課題を抱えることになります。
さらに、資産を持つ家庭では「相続対策ができなくなる」という悩みを抱えるこことなります。
認知症を患った人は法律上「判断能力のない者」とされる可能性があり、
この「判断能力のない者」に該当すると以下の行為は全てできなくなります。
・不動産の管理や修繕・売却
・預金口座の解約・振込み・引出し
・生命保険の加入・請求
・子供・孫への生前贈与
・遺言書の作成
・遺産分割協議への参加
・株主の場合は、議決権の行使
このように認知症を患い、「判断能力のない者」に該当するとほとんど全ての相続対策ができません。
認知症の患者数は年々増加しており、
認知症になるリスクは私たちにとって避けられないものです。
そのため、元気なうちにしっかりと相続対策を考えることが重要です。
早めの相続対策は、将来の自分や家族のために必要です。
もし相続対策のお悩みがある場合は、どんな内容でも弊社へご相談くださいませ。
さらに、資産を持つ家庭では「相続対策ができなくなる」という悩みを抱えるこことなります。
認知症を患った人は法律上「判断能力のない者」とされる可能性があり、
この「判断能力のない者」に該当すると以下の行為は全てできなくなります。
・不動産の管理や修繕・売却
・預金口座の解約・振込み・引出し
・生命保険の加入・請求
・子供・孫への生前贈与
・遺言書の作成
・遺産分割協議への参加
・株主の場合は、議決権の行使
このように認知症を患い、「判断能力のない者」に該当するとほとんど全ての相続対策ができません。
認知症の患者数は年々増加しており、
認知症になるリスクは私たちにとって避けられないものです。
そのため、元気なうちにしっかりと相続対策を考えることが重要です。
早めの相続対策は、将来の自分や家族のために必要です。
もし相続対策のお悩みがある場合は、どんな内容でも弊社へご相談くださいませ。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。