皆さまは相続税のかかる財産とかからない財産があることはご存知でしょうか?
これ!っと明確に答えることはできなくても、
何となくのイメージは掴んでいるかと思います。
今回は、そこからさらに1歩踏み込んだ、
より専門的な目線で”相続税のかかる財産”を見ていきましょう!
目次
- 遺産相続のルール
- みなし相続財産の難しさ
身内の方に相続が発生すると、
相続人はお亡くなりになった方のすべての財産や権利を受け継ぐことになります。
これが相続のルールですね。
すべての財産や権利のなかには、
預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、車、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
さらに、お亡くなりになった方から、相続開始前3年(令和6年以降は7年)以内の贈与により取得した財産や、 相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産も、相続税の課税対象となります。 ここまではイメージしやすい所です。
しかし預貯金など目に見える財産のみに相続税がかかるわけではございません。
相続人はお亡くなりになった方のすべての財産や権利を受け継ぐことになります。
これが相続のルールですね。
すべての財産や権利のなかには、
預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、車、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
さらに、お亡くなりになった方から、相続開始前3年(令和6年以降は7年)以内の贈与により取得した財産や、 相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産も、相続税の課税対象となります。 ここまではイメージしやすい所です。
しかし預貯金など目に見える財産のみに相続税がかかるわけではございません。
ご存知の方はいるかもしれませんが、
みなし相続財産と呼ばれる財産が存在します。
みなし相続財産とは、相続税法上、相続(や遺贈)によって取得した財産と“みなされる”財産です。
死亡後に相続人の手に渡る生命保険金が代表例です。
生命保険金は死亡後に受け取る金銭となりますが、
法律により相続財産と同じ扱いを受けることから、相続税の計算に含めなければなりません。
他には死亡退職金があげられます。
お亡くなりになった方がかねてより持っていた財産ではなく、
死亡後に相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金などが税法上のみなし相続財産に当てはまります。
みなし相続財産の判定は難しいものです。
特に生命保険は契約によってどの税金になるか取り扱いが異なるので難しいところです。
みなし相続財産含む、遺産についてのお悩みがありましたら、
是非弊社の無料相談をご利用ください。
みなし相続財産と呼ばれる財産が存在します。
みなし相続財産とは、相続税法上、相続(や遺贈)によって取得した財産と“みなされる”財産です。
死亡後に相続人の手に渡る生命保険金が代表例です。
生命保険金は死亡後に受け取る金銭となりますが、
法律により相続財産と同じ扱いを受けることから、相続税の計算に含めなければなりません。
他には死亡退職金があげられます。
お亡くなりになった方がかねてより持っていた財産ではなく、
死亡後に相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金などが税法上のみなし相続財産に当てはまります。
みなし相続財産の判定は難しいものです。
特に生命保険は契約によってどの税金になるか取り扱いが異なるので難しいところです。
みなし相続財産含む、遺産についてのお悩みがありましたら、
是非弊社の無料相談をご利用ください。
























