養子縁組!節税目的は有効なの?

youshi
相続税を節税したい!
多くの方よりご相談いただくテーマです。

相続税の節税には様々な方法はありますが、
代表的なものは生命保険を利用する方法や、生前贈与などですね!

王道の節税対策ではないのですが、
有名なものとして養子縁組を利用する方法が存在します。
いわゆる相続人の数を増やす、方法ですね。
養子縁組を利用する方法は、節税はもちろんですが、
争続対策としても効果を発揮します!


さて、
過去には、これら「相続と養子縁組」に関連する画期的な最高裁判決がありました!
相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われた裁判で、
最高裁は、
「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとはいえない」とする判断を示しました(平成28(受)1255)。
さらに、
「相続税の節税という動機と養子縁組をする意思は併存し得る」としたうえで、
節税目的であっても「ただちに民法802条のいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』にあたるとは言えない」と示しました。

節税目的の養子縁組は大丈夫だ!と判断したいところではありますが、
注意点は存在します!

この最高裁判決では、
節税目的の養子縁組が有効であることを保証しているわけではない、という点ですね。

表現が難しくなりますが、
今回の判決では、
民法802条に定めている「縁組をする意思」と「節税目的」が矛盾しないことを述べているだけに過ぎないと解釈できます。しかし、
節税目的と縁組意思が「併存し得る」と述べている以上は、 今後は広範囲なケースで養子縁組が認められると予想できますね。

今回は小難しい内容となりましたね。
そうぞく税理士法人では、相続税対策、争続対策のご相談は得意分野です!
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【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。