「あげます」「もらいます」という当事者たちの合意によって成り立つ贈与取引ですが、
税法ではそれ以外に、合意がなくても実質的に贈与があったとみなされて課税される”みなし贈与”が存在します。
先日、
盛岡市にお住まいのお客様よりこのような相談を受けました。
「父が保険料を支払っていた保険が満期になりました。息子である私が保険金を受け取ったのですが大丈夫ですか?」
いわゆる満期保険金の受け取りですね。
当ケースは典型的な”みなし贈与”です。
結論、”みなし贈与”として贈与税が発生します。
直接的な金銭のやり取りがなかった場合でも税金が絡んでくるケースが存在します。
それが”みなし贈与”です。
満期保険金の受け取り以外にも代表的なケースとして、
財産の低額譲渡や親子間の金銭貸借などがあげられます。
”みなし贈与”の可能性はいたるところに存在しますね…。
年末までに110万円の節税を絡めた贈与に取り掛かろう!っとお考えの方でも、
自分では気が付いていない”みなし贈与”には要注意です。
贈与税を絡めた税金対策として非常に有効です!
しかし、今回のテーマである”みなし贈与”のように、落とし穴も存在するのが税法の世界です…。
過去の贈与や、これからの贈与についてお悩みがある方は、
是非そうぞく税理士法人の無料相談をご利用ください!
要注意!みなし贈与
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。