令和4年以降もOK!暦年贈与課税を解説

相続税対策
2022年(令和4年)度の与党税制改正大綱が発表されました。今回の税制改正では「相続税と贈与税の一体化」がされるのではないかと注目されていましたが、継続審議となりました。令和4年から暦年課税制度が無くなることはない、ようですね。今まで通り贈与税の110万円非課税枠を利用した相続対策は可能です

弊所の無料相談を利用するお客様のなかに、「来年(令和4年)から110万円の非課税枠がなくなるの?」と相談される方は多くいらっしゃいました。これら相談においては、「現時点ではなくなる可能性がある、、、」としか返答できず、具体的なアドバイスができない状況でした。
しかし上記のとおり、今回の税制改正にて「相続税と贈与税の一体化」の具体的な内容は明示されず、来年以降に先送りということになりました。

現在の贈与税では、年間110万円以内の贈与には贈与税が課税されません。そのため、この110万円を有効活用し相続税の負担を軽減する相続税対策が大いに用いられております。

今回は「相続税と贈与税の一体化」が先送りとなりましたが、次回、そのまた次回の改正でも先送りになるかどうかわかりません。安心して老後や相続を迎えるため、さらには親族に安心してもらうために、今のうちから対策を考えることが重要ですね。
生前対策をお考えの方は、是非そうぞく税理士法人へご相談ください。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。