相続にも影響あり!18歳成人で何が変わる?

成人年齢
皆様もご存知のとおり2022年4月1日から、成人年齢が18歳に変わりました
明治時代から今日まで約140年間、日本での成人年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、これまで成人であることを条件としてきた様々な法律行為に影響をおよぼす大改正となりました。
成人年齢の変更は、もちろん相続の分野にも影響をおよぼしております。
今回は、相続の論点からみた成人年齢の見直しの影響をまとめました。

相続税の未成年者控除とは、財産の取得時に相続人が未成年であれば税額を控除できる規定です。
これまでは満20歳になるまでの年数1年につき10万円を差し引くことができました。成人年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減ることとなりますね。
親や祖父からの2,500万円までの贈与に使える相続時精算課税では、受贈者(財産を受け取る側)の年齢について20歳以上という要件を定めております。
この年齢についても18歳以上に改められます。改正後は同制度を2年早く利用することが可能になります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例も、受贈者(財産を受け取る側)の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
2年とはいえ早期の資産移転がしやすくなったことは、相続対策に少なからず影響がありそうですね。

“相続”の分野においても成人であることを条件にしている制度は多くありますね。
ざっくりではございますが3点ほどピックアップしてみました。
そうぞく税理士法人の無料相談では、相続対策の相談が多く寄せられております。中でも多いのは相続時精算課税についての相談ですね。
当たり前のように20歳以上と覚えていた規定ですので、うっかりこれまでどおり20歳以上と案内しないよう注意していきたいと思います。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。