相続財産と”みなされる”? みなし相続財産について解説します!

みなし相続財産
相続税申告書を提出するためには多くの書類を集める必要があります。実際に税理士へ相続税申告を依頼した場合は、その事務所独自のチェックリスト等を利用しながら数多くの項目について確認や質問を受けることとなります。もちろんそうぞく税理士法人でも同様です。

そうぞく税理士法人では、改良に改良を重ねた自前のチェックリストをもとに、相続税申告をする際に財産の計上漏れがないようしっかりとサポートしております。余談ですが、チェックリストは日々改良されております。税理士事務所を設立し、2年も経っておりませんが弊所の「相続税申告 資料収集リスト」はVer.30をゆうに超えていると思います(笑)

さて、話はそれましたが、資料収集の面談をしている際にとても重要になる論点が”みなし相続財産”です。

みなし相続財産とは民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産と”みなして”相続税申告書に計上する財産のことです。みなし相続財産の代表的なものは死亡保険金と死亡退職金ですね。

例えば、相続財産の代表例は預貯金や不動産です。これらは現物がありますし、実際にお亡くなりになった方が所有しておりました。しかし、死後に振り込まれる死亡保険金や死亡退職金は、お亡くなりになった方が生前に所有していた財産ではないですよね?
死亡保険金や死亡退職金はお亡くなりになった方が所有していたものではなく、亡くなったことで相続人のものになる財産です。そのため、民法上の相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の対象となる財産となるのです。

-非課税
死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があります。算式は、「500万円×法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が配偶者・長男・二男の場合は、非課税額は500万円×3人で1,500万円となります。死亡保険金の金額が2,000万円であれば2,000万円から非課税額1,500万円を差し引き、残った500万円に対して相続税が課税されます。なお、保険金の金額が非課税額以下であれば相続税が課税されません。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議書の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。2022年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても岩手県を代表する相続専門家として紹介される。