先月(R4/9月)の記事では、税務調査の実態について掘り下げました。
税務調査の現場にもコロナ禍の影響はあったようですね。
では、
今回は相続税の税務調査のなかで、
税務署からの指摘が特に多いとされる”名義預金”について解説します。
まずは名義預金についてです。
名義預金とは、「亡くなった人の名義ではないけど相続税申告に財産として計上しなければならない預金」のことをいいます。
亡くなった人名義ではない預金を、亡くなった人名義の申告書に計上する…。
違和感がありますよね。しかし、相続税の実務では当たり前のように亡くなった人以外の財産が登場してくるのです。
代表的な具体例としては、「お子さん名義の積み立て口座」や、「専業主婦の奥さまのへそくり」などがありますね。
さらに掘り下げると、
いわゆる”暦年贈与”の枠内で毎年110万円を子や孫へ贈与していたケース、
夫婦間でお互いの財産の線引きがあやふやになっているケースなどは、税務署から名義預金であると指摘される可能性はあります。
名義預金かどうかを判定する際にポイントとなるのが、誰が実質的に口座を管理していたか、という点ですね。
お亡くなりになった人名義ではない口座であっても、お亡くなりになった人が通帳を保管し、さらに銀行印も管理していたとなると名義預金に該当する可能性はぐんと上がってしまいます。
普段、聞き馴染みがない名義預金は申告漏れが非常に多くなります。その分、税務調査の対象になりやすいということですね。
名義預金として指摘されないようにするためには、
お亡くなりになった人の財産ではないと主張できる事実が必要となります。
さらに名義預金は遺産分割の対象になります。
他の相続人と揉める可能性もありますから、事前にしっかりと対策をしておきましょう。
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