今回は、当相続コラムにて何度も話題にあげている、暦年贈与についてです。
相続税と贈与税を一体化する、との観点から廃止がささやかれてきた暦年贈与の「110万円非課税枠」について、
今後も存続される方針がほぼ固まりました。
先日、暦年贈与の「110万円非課税枠」の廃止について、
政府税制調査会と与党税制調査会の両税制調査会長がそろって「現実的に難しい」との認識を示しました。
そして前々から議論されていた、
死亡前数年以内の贈与を相続財産として扱う「持ち戻し」の期間を延長するといった代案が出されております。
現行の「持ち戻し」期間は3年ですね。
税理士業界では”3年以内贈与”などといった言葉をよく使うものです。
110万円の贈与枠が廃止にならないのは嬉しいニュースですね。
しかし、持ち戻し期間が延長になることで相続税対策の定番中の定番である贈与は、
今まで以上に早め早めに実行する必要がありそうですね。
それでは諸外国の贈与の持ち戻し期間はどのようになっているのでしょうか?
・日 本……3年
・イギリス…7年
・ドイツ……10年
・韓 国……10年
・フランス…15年
・アメリカ…生涯
現状、このようになっているようですね。
日本の税制においては、国際標準に沿うといった声が高まり続けているため、
期間の延長は実現する可能性が高いでしょう。
仮にドイツや韓国、フランスに合わせて10~15年に設定されれば、
10~15年後を見据えての贈与計画が必要になります。
相続税対策を無駄にしないためには、15年後の自分の健康状態を正確に予想する必要があります。
はい。
不可能ですね(笑)
っとなりますと、
110万円贈与をお考えの方は、”すぐ、今年から!”の実行を是非ご検討ください。
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