暦年贈与!110万円は今後も存続?

暦年贈与
今回は、当相続コラムにて何度も話題にあげている、暦年贈与についてです。
相続税と贈与税を一体化する、との観点から廃止がささやかれてきた暦年贈与の「110万円非課税枠」について、
今後も存続される方針がほぼ固まりました。

先日、暦年贈与の「110万円非課税枠」の廃止について、
政府税制調査会と与党税制調査会の両税制調査会長がそろって「現実的に難しい」との認識を示しました。
そして前々から議論されていた、
死亡前数年以内の贈与を相続財産として扱う「持ち戻し」の期間を延長するといった代案が出されております。
現行の「持ち戻し」期間は3年ですね。
税理士業界では”3年以内贈与”などといった言葉をよく使うものです。

110万円の贈与枠が廃止にならないのは嬉しいニュースですね。
しかし、持ち戻し期間が延長になることで相続税対策の定番中の定番である贈与は、
今まで以上に早め早めに実行する必要がありそう
ですね。

それでは諸外国の贈与の持ち戻し期間はどのようになっているのでしょうか?

・日 本……3年
・イギリス…7年
・ドイツ……10年
・韓 国……10年
・フランス…15年
・アメリカ…生涯

現状、このようになっているようですね。
日本の税制においては、国際標準に沿うといった声が高まり続けているため、
期間の延長は実現する可能性が高いでしょう。

仮にドイツや韓国、フランスに合わせて10~15年に設定されれば、
10~15年後を見据えての贈与計画が必要
になります。

相続税対策を無駄にしないためには、15年後の自分の健康状態を正確に予想する必要があります。

はい。
不可能ですね(笑)

っとなりますと、
110万円贈与をお考えの方は、”すぐ、今年から!”の実行を是非ご検討ください。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。