要件は厳しい?相続土地国庫帰属制度!

相続土地国庫帰属制度
お客様から遺産分割についての相談を受ける際に、
「山林を相続する予定だけど、売却もできない。良い方法はありませんか?」
「先祖代々所有している土地を誰も相続したがらないので困っている…。」
といったお話は本当に多く聞きます。

現行の民法では、一部の財産を放棄し、必要な財産のみ相続するということは認められておりません。
つまり、不要な不動産のみを放棄するということはできません。

そこで所有者不明土地の発生を予防するための方策として、 土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(法律)が創設されることになりました。
当制度は、相続土地国庫帰属制度(法)と呼ばれ、
2023年(令和5年)4月27日から開始されます!
※正式名称は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。 相続した土地の所有権を国に対して返すことができる制度となりますが、
なんでもかんでも帰属を認めてくれるというわけではありません。
土地の維持・管理には、費用や労力がかかるので、一定の要件を定めています。
この一定の要件はかなりハードルが高く、気軽にポンッと申請できない状況ですね。

具体的には、以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件になります。
①建物がある土地

②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人によって使用されている土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地

⑤境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

⑦工作物や樹木、車両などが地上にある土地

⑧除去が必要なものが地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地

⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

いかがでしょうか。
ハードルが高いと思うのは、私だけではないと思います。
簡単にいうと、抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地のみ該当になるイメージですね。
維持管理に費用や労力がかかる面倒な土地はお断りというわけです。

相続土地国庫帰属法は、新しい法律であり、同制度はこれから運用が始まります。
そのため、まだまだ使い勝手が悪い部分や不明確な部分が多々あるのが現状ですね。
今後、不動産の相続の論点においては様々な角度からの検討が必要になります。
相続が発生した後のケースはもちろんですが、将来の相続に備えた対策においても重要になる制度となりそうですね。
不動産の相続に関して、お困りごとがありましたら、是非弊社へお問い合わせくださいませ。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。