相続と所得税?準確定申告!

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相続発生後の面談をする際に必ず質問する内容です。
「〇〇(被相続人)さんは普段、確定申告してましたか?」

Yes/Noを即答するのは難しく、
「たぶん、してなかったと思うけどなぁ~」などといったお答えがほとんどです。
その場合は、より詳細に質問を重ねて調査していきます。

さて、皆さまは”準確定申告”というワードをご存知でしょうか?

準確定申告の説明をする前に所得税、いわゆる通常の確定申告のおさらいをしましょう。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対する税額を算出します。
そして皆さまご存知のとおり、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をするルールとなっております。
税理士の業界では2月、3月は確定申告時期、もしくはチョー繫忙期(笑)と呼んでおります。

さて、確定申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、その方自身が申告することはできません。
そのため、相続人等が本人に代わって亡くなった日までの所得金額に対する税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
例えば、R5/5/30に相続が発生した場合は、R5/1/1~5/30までの期間の確定申告をする、といったイメージですね。

ざっくりですが、準確定申告が必要となるケースは、以下のとおりです。
・事業所得や不動産所得があった場合
・2,000万円以上の給与があった場合
・複数の会社から給与を受けていた場合
・公的年金による収入が400万円以上あった場合 ・給与・退職金以外で20万円以上の収入があった場合

上記ケースを見てわかるように、
ご退職され、通常の範囲内の年金のみで生活されていた方は準確定申告は不要です。

注意点としては、準確定申告の申告期限ですね。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

普段から確定申告や税金の書類に慣れている方であれば、期限内に申告・納税を済ませることは難しくないと思いますが、
ご自分で手続きを進めることが困難だと思われる際は、是非弊社へお声がけくださいませ!
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。