知らぬ間に払いすぎている?固定資産税!

f3e67e8fa7937206da781b76f5527c71
皆さまは固定資産税を納めておりますか?
ご自宅を購入された方であれば、
基本的には固定資産税の納税は必須になります。
その他には田畑などの農地をお持ちの方、
アパートなど賃貸物件をお持ちの方には馴染みのある税金だと思います。
さて、
そんな固定資産税ですが、実はここ最近になり“過徴収”が騒がれております。
知らぬ間に税金を多く取られている、といった事態が発生しているようですね。

総務省が過去に行った調査によれば、
2009年~2011年の3年間に担当者の計算ミスなどで固定資産税の減額修正を行った自治体は、
なんと全体の97.0%に及んだようです。
年によってバラツキはあるものの、
納税者の数でいえば毎年10万~20万人の人が過徴収となっている状況です。
過徴収が生じた理由としては、
定期的に行うべき実地調査が出来ていない、
課税台帳への入力ミス、
担当者の異動時の引継ぎが不十分のまま等があげられるようです。

特にミスが発生しやすいポイント
 ①土地・家屋の“評価額”の算定ミス
 ②土地の“減額特例”の適用漏れ
 ③家屋の“取壊し”の反映漏れ
ご存知のとおり、
固定資産税は毎年春頃に役場からこのくらいの税金を納めてくださいね、と通知書が送られてきます。
つまり確定申告や相続税申告のように自分で税金計算をして、自分で納税する方法ではなく、
自治体が一方的に税額を通知する方法
を採用しております。
そのため実際のところは、
“過徴収”かどうかを発見するのは難しいのが現状ですね。
さらに言うと、私もそうですが、税理士のなかでも固定資産税の税金計算を得意とする先生は少ないのも現状ですね。

相続税申告と固定資産は切っても切れない関係ですので、
弊社は日々多くの固定資産税の通知書を取り扱っております。
数は少ないですが、やはり“過徴収”により還付を請求するケースはあります。
なかなかミスを気づきにくい税金ではありますが、
もし疑問に思うところがありましたらいつでも弊社へご連絡くださいませ。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。

関連したページを見る

相続専門_ページトップへ