代襲相続!孫や甥・姪も相続人になる?

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皆さまは、「代襲相続」という言葉をご存知でしょうか?
この言葉自体は知らなくても、
何となくのイメージを知っている方は多いと思います。

相続人となる人が先に他界していると、
被相続人(お亡くなりになった方)の孫や甥姪が相続人となる場合があります。
これを代襲相続といいます。
相続人になるはずだった人が相続できないとき、
その人の子が代わりに相続する制度
ですね。
実務の現場では、この代襲相続が発生するケースは多くございます。
例をあげますね。
① 相続人である子が被相続人より先に亡くなっているケース
このケースが最も多いですね。
被相続人の子がすでに他界している場合は、
すでに他界しているその人の子、つまり被相続人からみた孫が代襲相続する事となります。
補足ですが、さらに孫も死亡している時は、ひ孫がさらに代襲相続します。
このように、直系血族の場合は、上から下に何代にもわたって代襲相続が発生します。

② 相続人である兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているケース
これも多い事例ですね。
被相続人に子どもがおらず、さらに親も亡くなっている時の相続人は、兄弟姉妹となります。
その相続人であるはずの兄弟姉妹がすでに他界している場合は、
すでに他界しているその人の子が代襲相続をします。
つまり、甥や姪が遺産を相続することになりますね。
ここで注意点があります。
上記①のケースでは、何代にもわたって代襲相続が発生する事となりますが、
兄弟姉妹が代襲相続できるのは一代限りです。
もし、代襲相続した甥/姪が亡くなっていたとしても、その人の子が再代襲することはできません。
いかがでしょうか?
「代襲相続」という言葉は初めて聞いたけど、
何となくの意味合いは知っていた!という方が大半だったのではないでしょうか。
代襲相続が発生すると、通常の相続に比べて法定相続人が増える事となりますので、
調査する相続人や戸籍の数はかなり増加します。
また、普段付き合いがない相続人と連絡をとる必要もでてきますね。
場合によっては、”はじめまして”の方と遺産分割について話し合う可能性もでてきます。
代襲相続が予想される場合は、誰が法定相続人になるかを事前に把握し、
スムーズに手続きを進めることができるよう準備しておくことが大切になりますね。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。