ようやく1件目!「相続土地国庫帰属制度」

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今回は、当コラムでは度々登場している「相続土地国庫帰属制度」についてです!
当制度は、相続したものの不要な土地を国に引き渡すことができる制度ですね。

先日、法務省は「相続土地国庫帰属制度」を利用して初めて土地が国の所有となったことを明らかにしました!
今年4月にスタートして以来、ようやく1件目の適用例です! 管理が困難な土地を手放したいニーズに応えるために導入されたとても素晴らしい制度ですが、
引き渡しのハードルはまだまだ高いようですね。
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たした土地について、
相続人が負担金を支払うことで国庫への帰属を認める制度です。
新たに相続したものに限らず、これまでに相続したあらゆる土地が対象となります。
しかし、帰属を認められるためには土地の境界を示す図面や現地写真、境界標の写真などが求められます。
さらに管理が困難などの”不適格地”の要件も複数あることから、
全ての土地を受け入れるような内容にはなっていないのが現実
ですね。
小泉龍司法務大臣は、記者会見にて「まったく新しい制度ですので、最初の適用例が同制度に基づいて対応できたということが非常に大きい」としたうえで、
「まだまだ課題はあるが、これから効果も含めて検証し、フォローアップしたい」と述べておりました。
とても前向きなコメントですね!
新しい挑戦は色々と苦労がつきものです!
長期的に制度の改良に取り込んでいく姿勢を応援していきたいと思います!
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。