テコ入れ間近?相続税の物納制度

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与党による税制改正大綱では、本文中に盛り込まれなかったテーマは、
「検討事項」として末尾にまとめられます。
その「検討事項」のなかに、相続に関連する内容がありましたので、今回のコラムにて紹介していきます。
相続税は金銭で納付することが原則です。
期限は申告期限と同じく、相続発生の日から10か月以内ですね。
しかし、一括納付によっても、分割払いによる延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、
納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として相続財産で納付することが認められています。
これを物納と言います。
この相続税を現金で納付できない場合の物納制度について、
税制改正大綱では、いわゆる「老老相続」や財産構成比率など相続税を取り巻く経済社会の構造変化を踏まえ、
「納税者の支払能力により的確に勘案した物納制度を目指すとして、
「延納制度を含め、物納許可限度額の計算方法について早急に検討し結論を得る」と記されました。
文中に”早急に”とあることからも、
早ければ次年度の税制改正大綱で物納制度のテコ入れが図られるかもしれませんね。

現行の物納制度は、
条件がかなり厳しく、さらに利子税がかかる事、事前準備にかなり時間を要する事などが指摘されております。
納税者が利用しやすい制度になるよう期待していきましょう!
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。