「紀州のドンファン」として知られた実業家の野崎幸助さんの「全財産を市に寄付する」とした遺言書を巡り、
和歌山地裁は遺言の内容を有効とする判決を下した。
裁判では野崎さん自身の手による遺言書かどうかが争点となりました。
たとえ本人が書いた遺言書であっても法的効果を発揮するための条件をみたしていなければ、
その遺言は無効になってしまいます。
ここ最近、多くのお客様より遺言に関する質問や依頼をいただきます。
ちなみにそうぞく税理士法人/はまだ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートは得意分野です!
さて、話は遺言に戻り、、、
遺言の種類は複数あります。
代表的なものは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」ですね。
弊社では公正証書遺言をベースにサポートしております。
理由はシンプルで、確実に法的要件を満たすことができ、紛失や改ざんのリスクもないためですね。
自筆証書遺言は、その名の通り自分ひとりで作成することができる点が魅力の1つですね。
しかし、法的効果を発揮するためには、
①作成日付
②署名と押印
③本文が自筆
の3つは最低限必要となります。
親族に恨まれることがないよう、
遺言を作成したからには無効になるのは絶対に避けたいところですね。
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