正しい遺言書の残し方!

yuigonn
「紀州のドンファン」として知られた実業家の野崎幸助さんの「全財産を市に寄付する」とした遺言書を巡り、
和歌山地裁は遺言の内容を有効とする判決を下した。

裁判では野崎さん自身の手による遺言書かどうかが争点となりました。
たとえ本人が書いた遺言書であっても法的効果を発揮するための条件をみたしていなければ、
その遺言は無効になってしまいます


ここ最近、多くのお客様より遺言に関する質問や依頼をいただきます。
ちなみにそうぞく税理士法人/はまだ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートは得意分野です!

さて、話は遺言に戻り、、、
遺言の種類は複数あります。
代表的なものは「公正証書遺言」「自筆証書遺言」ですね。
弊社では公正証書遺言をベースにサポートしております。
理由はシンプルで、確実に法的要件を満たすことができ、紛失や改ざんのリスクもないためですね。

自筆証書遺言は、その名の通り自分ひとりで作成することができる点が魅力の1つですね。
しかし、法的効果を発揮するためには、
①作成日付
②署名と押印
③本文が自筆
の3つは最低限必要となります。

親族に恨まれることがないよう、
遺言を作成したからには無効になるのは絶対に避けたいところですね。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。