本来納めるべき税額を納めなかった場合に
課させるペナルティーには、
大きく分けて「過少申告加算税」と「無申告加算税」の
2種類があります。
「過少申告加算税」は、申告はしたものの
計上漏れや税務処理のミスを理由に、
本来の税額に足りない場合が該当します。
一方、「無申告加算税」は、そもそも申告自体がされておらず、
税金も納めていないケースのことです。
無申告加算税は、現行制度では、
① 税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合
② 税務調査の通知を受けたが、税務調査が入る前に修正申告した場合
③ 税務調査を受けてから申告した場合
によって税率が変わります。
“①”であれば最も軽い一律5%が適用されます。
“②”であれば本来納付すべき税額が50万円以下までは10%、
50万円超300万円以下の部分は15%、
300万円超の部分は25%となります。
“③”までいきますと、50万円以下は15%、
50万円超300万円以下は20%、
300万円超は30%となります。
そして無申告が意図的であったと証明されると、
重加算税として40%の高税率が課されることとなります。
さらに加えて3年連続で無申告をすると3年目には最高税率は40%、
重加算税であれば50%にも達することとなります。
今後もずっと無申告加算税と関わりなくいたいところですが、
最高税率50%の致命傷になりかねないほどペナルティーが厳しくなっているのが現行制度です。
もし過去の税金関係で不安がある方は、いつでも弊社へご相談くださいませ!
絶対に避けたい!無申告加算税
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。