農地の納税猶予!(R7.1月のご相談)

先日、
岩手県花巻市在住のお客様より農地の納税猶予のご相談をいただきました。

概要は、
被相続人/父
相続人/妻、長男(相談者さん)、二男
課税財産/約1.2億円
といったご状況です。

代々農業をされているご家庭でして、
課税財産が高額なため可能な限り相続税を軽減するため
"農地の納税猶予"をご検討とのことでした。
①相続人の条件
→相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる方

②納税猶予期間中の継続届出書
相続税の申告期限から3年目ごとに、継続届出書を提出する必要あり

この他にも様々な注意点があります。
現在、メリットデメリットをしっかりと検討している段階です。
おそらくですが納税猶予を適用せずに申告手続きに取り掛かるのかな、、、といったご様子です。

このように相続税申告には様々な特例が存在しますが、
各特例には必ずメリットデメリットがあります。
何かご不明な点がございましたら、
いつでも弊社へお声がけください☺
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。