譲渡所得の税金は安くできる?(R7.2月のご相談)

今回は、
相続した物件を売却した際の譲渡所得についての相談事例をご紹介します!

先日、
岩手県盛岡市在住のお客様より相続した物件を売却した際の譲渡所得についてご相談をいただきました。
令和6年に被相続人の父より引き継いだご実家を売却した、
といったご状況です。

ご相談者様は、仙台在住とのことで、
悩みに悩んだうえでご実家をご売却されたようでした。
相続税の取得費加算の特例
→相続税の一部を取得費に上乗せできる特例です。
→以下の3つの要件を満たす必要があります。
・相続又は遺贈により財産を取得した人であること
・財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

特に注意していただきたいのが、
「相続した財産を売る時期(タイミング)の要件」です。
相続開始日から3年10カ月以内に売却しないとこの特例の適用はありません。

他にも相続した不動産に関しては様々な特例が存在します。
何かご相談がありましたら、
いつでも弊社へお声がけください☺
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。