期限までにまとまらない?遺産分割協議と相続税(R7.4月のご相談)

目次

今回は、
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の注意点をご紹介します!

先日、
岩手県奥州市在住のお客様より複雑な遺産分割協議が絡む相続税申告についてのご相談をいただきました。
相続人同士、過去に色々とトラブルがあり、良くない関係性とのことでした。
話し合いも難しい状況のようです…。

ご存知のとおり相続税の申告期限は死亡したことを知った日の翌日から10か月です。
この申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、
・配偶者の相続税を軽減できる特例
・自宅の土地についての評価額を減額できる特例
などを利用できなくなる可能性があります。
非常に大きなデメリットですね。

通常の相続税申告よりも進め方が難しくなりますので、
似たようなお悩みをお抱えの方は直ぐにでも専門家へご相談ください。
他にも相続に関するご相談がありましたら、
いつでも弊社へお声がけください☺
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。