相続税の計算方式が変わる?

目次

今回も前回に引き続きちょこっとニュースを紹介します!
もちろん相続税に関わるトピックですよ!

先日、東京税理士会が、次回の税制改正に向けた要望書で、
相続税の課税方式「相続分方式」から「取得分方式」に改めるべきと主張したとのことです。
この「取得分方式」は戦後のわずかな期間に採用さていたものの、
公平性や税務行政の運営上の問題によって廃止された経緯があります。

課税方式の変更は納税者の相続対策にも大きな影響を及ぼします
納税者のための税制であるよう開かれた議論を期待したいですね!

今後が気になる論点ですので、
動きがありましたら、改めてご報告します!
相続対策や税金についてご相談がありましたら、
いつでも弊社へお声がけください☺
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。