みなし贈与にご注意を!

贈与税
先日、矢巾町にお住まいのお客様よりこのような相談を受けました。
「夫が保険料を支払っていた保険が満期になり、妻である私が保険金を受け取りました。大丈夫でしょうか?」
また、
別のお客様からはこのような相談を受けました。
「息子の数百万円にものぼる借金を、父である私が肩代わりしました。税金の問題はないですよね?」

上であげた2つのケースは典型的な”みなし贈与”に該当します。結論をお伝えしますと、どちらのケースも”みなし贈与”が発生します。つまり税金の問題が生じてしまう、ということですね。
このように夫と妻や父と長男から直接的な金銭のやり取りがなかった場合でも税金が絡んでくるケースが存在します。それが”みなし贈与”です。
今回は、”みなし贈与”についてご説明します。

贈与とは、双方の「あげます」「もらいます」という合意によって成立する契約です。
しかし、税法ではそれ以外に、合意がなくても実質的に贈与があったとみなされて課税される”みなし贈与”のルールが設けられております。 本来の贈与とは異なり、当事者双方の合意が不要なため、当事者間では贈与を行ったという認識がありません。
ここが”みなし贈与”の注意点ですね。
通常の贈与は、当事者間の合意に基づき成立することが民法で定められております。
しかし、”みなし贈与”にあたるかどうかは法律で定められているわけではなく、過去の判例などをもとに判断されているのが実情です。

上であげた2つのケースのほか、
・身内同士で無利息などあまりにも低い利息で金銭を貸し借りした
・親が子供に貸したお金の返済を免除した
・自宅(父名義)を長男名義に変更した

など、”みなし贈与” の落とし穴はいたるところにあります。


贈与行為や贈与税は税金対策として非常に有効です。しかし、今回のテーマである”みなし贈与”のように、贈与についての知識がないゆえに高い税金が課される可能性もあります。過去の贈与や、これからの贈与についてお悩みがある方は、是非そうぞく税理士法人の無料相談をご利用ください。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。