相続問題に発展?デジタル遺産の注意点!

デジタル遺産
国税庁によると、2020年分の相続財産の構成比は、
土地………34.4%
現預金等…33.7%
有価証券…15.2%
家屋………5.2%
その他……11.5%
とのことです。
相続財産といえば、不動産といった印象が強いですが、現預金と有価証券が半分近くを占めており金融資産の割合が大きいことがわかりますね。
日々の生活において、インターネット環境は必要不可欠なものとなりました。これにより、相続によって引き継がれる金融資産において、いわゆる「デジタル遺産」が急増しております。
デジタル遺産には、
・ネット銀行の預金
・ネット証券の有価証券(株式や投資信託、公社債やFXなど)
・仮想通貨(暗号資産)
などがあげられますね。

デジタルの財産の最大の特徴は、"目に見えない"ことです。そのデジタル財産がデジタル遺産へと変化すると、その存在を示す実物がないため、把握することが困難になります。
先日、弊所へご相談いただいたお客様にもデジタル遺産の有無で大きく状況が変化した方がおりました。
被相続人(お亡くなりになった方)は、宮城県にお住まいだったのですが、相続人は盛岡市にお住まいだったので、弊所の無料相談をご利用いただきました。
初回面談にて被相続人の財産を試算したところ、ギリギリ相続税はかからないかな?といった状況でした。
しかし、遺品整理を進めるうちに、ネット銀行とネット証券の財産があることが判明し、残高証明の依頼をすすめ財産状況を確認したところ、、、
高額なデジタル遺産が判明し相続税申告が必要になった、といったケースです。
今回のケースは、遺品整理の段階で存在に気付くことができ、申告漏れを回避できましたが、デジタル遺産は、そもそも「遺産の存在に気づかない」、存在に気付いても「ID・パスワードが分からない」といった問題を抱えております。
さらに遺産分割協議を終えた後にデジタル遺産が出てきた、となると、遺産分割協議をやり直す必要もでてきます。同様に相続税申告書を提出した後であれば、訂正した申告書の提出が必要となりますね。
デジタル遺産の最大の特徴は、"目に見えない"ことですが、便利な反面、相続のときには問題になる面があるようですね。デジタル資産を含めた自分の資産を一覧にまとめておくなど、生前のうちから気を配っておくことをおすすめします
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。