相続税だけではない?相続が絡む所得税の特例

不動産
そうぞく税理士法人は、相続税専門の税理士事務所ですが、、、
今回のテーマは所得税です…。

はい。
相続が絡む所得税について説明します。
(結局、相続は関連します。笑)

皆様は、相続した不動産を売却する際に税金面での特例があるのをご存知でしょうか?
この特例をしっかりとおさえているのであれば、かなり税務面の知識がお有りですね。税理士事務所の従業員さんであってもしっかりと説明できる人はなかなか居ないと思います。
はい、そうです。
毎度おなじみですが、私もそうでした。
前回までの記事にも書きましたが、当時は相続税申告書を作成するのにいっぱいいっぱいでした。税金計算のみを行っていた感じですね。
ですが相続に携われば携わるほど、奥の深さや様々な論点があることを認識させられます。
今回のテーマである、相続により取得した不動産の譲渡所得についてもその1つですね。

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税が課税されます。
算式は、
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
です。
そこで、相続した後3年10か月以内に相続財産を売却した場合は、相続税額の一部を取得費に加算することができます
すなわち収入金額からマイナスする金額が増えることになるので、譲渡所得にかかる税金を減らすことができます。
なお取得費加算の特例の適用を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。

・相続または遺贈により財産を取得した人であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること

この特例は下記空き家の特例とは、選択適用となるのでご注意ください。
この特例は、一人暮らしの親が居住用として利用していた不動産を相続し、空き家になっていた場合に売却したら、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられるというものです。

特例を適用するためには

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有登記(マンション等)がされている家屋ではないこと
・売却代金が1億円を超えていないこと
・相続開始の日から3年後の年末までに売却すること

などといった要件があります。
この特例は空き家をなくすことが目的です。そのためお亡くなりになられた時点で一人暮らしだったことが前提となっておりますね。

今回は2つの特例を説明しましたが、
所得税にかぎらず様々な特例が存在します。
相続する不動産を売却する予定がある場合はこれら特例をしっかりと頭にいれておく必要がありますね。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。