知らないと大変!?相続税の申告期限!

相続税の申告期限
相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっております。
例えば、令和4年2月26日(当記事の執筆時)に亡くなった場合は、10ヵ月後の応当日が期限となりますので、令和4年12月26日が相続税の申告期限です。なお、申告期限が土日祝日の場合は「翌日」または「月曜」が申告期限となります。土日や祝日で税務署がお休みの場合などですね。

さて。亡くなった事実をしばらく経ってから知ったときはどうなるでしょう?
故人と離れて暮らしており、亡くなったことをしばらく経ってから知った場合は、死亡の事実を知った日の翌日の10ヵ月後が申告期限となります。
例えば、普段連絡をとっていない弟に相続が発生し、2月10日に死亡したにもかかわらず、自分は2月26日に死亡したことを知った場合、今回の弟さんの申告期限は12月26日となります。

相続税の申告期限については、上記のとおりですが、絶対に忘れてはならない注意点があります。それは申告期限までに納税もおこなう必要がある、ということです。
税金の納税は、現金一括が原則です。つまり、申告期限までに相続税申告書を税務署へ提出し、かつ金融機関の窓口などで現金一括の納税も済ませる必要があります。

税理士事務所の所員でも、相続に慣れていない所員は、よくこのことを忘れています。申告期限までに税務申告書類を提出することに一杯一杯になっている、といったケースは多くありますね。

はい。私もそうでした。

恥ずかしながら、相続税の申告期限のことを、「相続税申告書の提出期限」としか認識できておらず、納税のことはすっかり頭から抜けておりました。期限までに税務署へ相続税申告書を提出すればOK!といった間違った認識をしていたのですね。当たり前ですが、相続税額は相続税申告書を作成しないと金額は確定しません
法人決算、個人の確定申告など、、、自分の抱えている仕事をこなしつつ、なんとか期限までに相続税申告書を作成した! 期限ギリギリだけど申告書は完成できた!といった対応では、お客様から報酬をいただく立場の者としては失格ですね…。

相続業務に慣れていなかった時代には、相続税申告書の作成に一杯一杯になり、申告期限当日にお客様へ押印を貰いにいったケースもございました…。たまたま相続税額が0円だったので良かったものの、もし相続税が発生するケースだったらどうなっていたことでしょう…。
「今日中に銀行にいって◯◯万円の税金を払ってください!」と、言われるようなことですからね。想像するだけで青ざめます…。

税務申告書類を期限までに仕上げるのは、大大大大大大前提です。申告書類を仕上げたうえで、納税期限と納税資金について、将来の相続についてなどをフォローすることが重要です。また、相続財産のほとんどが不動産で、相続税額に対して現金が足りないようなケースでは、納税資金をどうするかといった計画を立てることも重要になりますね。

そうぞく税理士法人は、事務所案内にもあるように、事務所の強みとして「相続業務のみに専念」していることを掲げております。相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続業務に対する対応の早さは常に意識しております。相続税申告までのスケジュールの確認や、その他相続税に対する悩みがございましたら、是非1度そうぞく税理士法人の無料相談をご利用くださいませ。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。