遺言書があります。どうしたらいいですか?

遺言書があります。どうしたらいいですか?

遺言書の内容に沿った手続きをしていただく必要がございます。

お亡くなりになった方がご自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を発見した時は、勝手に封を開けてはいけません。
その時は、家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。
これらを踏まえ、遺言書の内容や遺留分を理解した上で手続きを進めましょう。