皆さまのなかには、相続対策として贈与を上手に利用している方も多いのではないでしょうか。
贈与とは、双方の「あげます」「もらいます」という合意によって成立する契約です。
しかし、税法では、合意がなくても実質的に贈与があったとみなされて課税される”みなし贈与”のルールが設けられております。
本来の贈与とは異なり、当事者双方の合意が不要なため、当事者間では贈与を行ったという認識がありません。
ここが”みなし贈与”の注意点ですね。
過去のコラム記事では、
・満期保険金の受け取り
・親子間の借金の肩代わり
を取り上げました。
みなし贈与に要注意!
今回は、財産の低額譲渡について掘り下げたいと思います。
財産の低額譲渡とは、財産を「著しく低い価額」で譲渡したと判断されるケースのことを指します。
具体例としては、
所有する不動産や株式などを子供に低額で譲渡するようなケースですね。
2007年の東京地裁の判決では、価額が「著しく低い」かどうかの判断は、
その財産の種類や性質、取引の実情をもとに行うとの基準が示されました。
土地の譲渡については、時価の80%を下回るとみなし贈与と判断される可能性があります。
仮に、父から子へ土地を著しく低い価額で譲渡した場合は、
時価と譲渡価額の差額にみなし贈与税が課税される形となります。
贈与税ですので、納税者はお子さんになりますね。
贈与は相続対策として非常に有効です!
しかし、今回のテーマである”みなし贈与”のように、
贈与についての知識がないゆえに高い税金が課される可能性もあります。
過去の贈与や、これからの贈与についてお悩みがある方は、是非弊社の無料相談をご利用ください。
財産の低額譲渡とは、財産を「著しく低い価額」で譲渡したと判断されるケースのことを指します。
具体例としては、
所有する不動産や株式などを子供に低額で譲渡するようなケースですね。
2007年の東京地裁の判決では、価額が「著しく低い」かどうかの判断は、
その財産の種類や性質、取引の実情をもとに行うとの基準が示されました。
土地の譲渡については、時価の80%を下回るとみなし贈与と判断される可能性があります。
仮に、父から子へ土地を著しく低い価額で譲渡した場合は、
時価と譲渡価額の差額にみなし贈与税が課税される形となります。
贈与税ですので、納税者はお子さんになりますね。
贈与は相続対策として非常に有効です!
しかし、今回のテーマである”みなし贈与”のように、
贈与についての知識がないゆえに高い税金が課される可能性もあります。
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【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。