近年、相続税が課される財産のメインが、土地から現預金へと移りつつあります。
「相続コラム 相続問題に発展?デジタル遺産の注意点!」でもお伝えしましたが、国税庁が公表しているデータによると、2010年の相続財産全体の内訳は、土地が48.3%と半分近くを占めておりましたが、19年には34.4%へと減少しております。一方、現預金が23%から33.7%へと約1.4倍増加しました。
目次
- 相続財産は土地がメイン?
相続財産の主役の座が土地から現金へ移りつつある要因の1つとして、2015年に行われた相続税の基礎控除枠の引き下げがあげられますね。かつては資産価値のある土地を持つような富裕層にのみ課されていた相続税が、現預金しか持たない層にまで拡大したためです。
みなさまの中にも現預金が財産の中心となる方は多くいらっしゃると思います。基本的には現預金は残高そのものが相続財産として評価されます。将来の相続税がどのくらいなのか、節税対策があるかどうかを1度確認してみてはいかがでしょうか?
「自分ではわからない!」、「専門家からアドバイスを受けたい!」という方は、是非そうぞく税理士法人の無料相談をご利用ください。そうぞく税理士法人では、ご相談者様のご意向や現在の状況に合わせ、ご親族全員の安心を1番に考えたシミュレーションをアドバイスいたします。
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