不動産よりお金!相続財産の主役は土地から現金へ

節税対策
近年、相続税が課される財産のメインが、土地から現預金へと移りつつあります。
「相続コラム 相続問題に発展?デジタル遺産の注意点!」でもお伝えしましたが、国税庁が公表しているデータによると、2010年の相続財産全体の内訳は、土地が48.3%と半分近くを占めておりましたが、19年には34.4%へと減少しております。一方、現預金が23%から33.7%へと約1.4倍増加しました。
相続財産の主役の座が土地から現金へ移りつつある要因の1つとして、2015年に行われた相続税の基礎控除枠の引き下げがあげられますね。かつては資産価値のある土地を持つような富裕層にのみ課されていた相続税が、現預金しか持たない層にまで拡大したためです。

みなさまの中にも現預金が財産の中心となる方は多くいらっしゃると思います。基本的には現預金は残高そのものが相続財産として評価されます。将来の相続税がどのくらいなのか、節税対策があるかどうかを1度確認してみてはいかがでしょうか?

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【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。