相続登記の義務化?不要な土地でも登記しなきゃいけないの?

不動産登記
令和3年4月に不動産登記法の改正法が成立し、相続で取得した不要な土地を登記せずに放置することが禁じられました。改正不動産登記法においては、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められ、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料が課される可能性があるようです。
余談となりますが、所有者不明土地(不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地)は、全国で410万haと既に九州本島の面積を上回っており、このままいけば2040年には720万haに達して北海道本島の面積に匹敵すると試算されています。その発生原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。以前は義務とはされていなかった相続登記が義務化される大きな要因は、放置され続ける不動産のようですね。
相続登記を義務化する法案は令和3年4月に可決されましたが、実際に新制度が開始されるまでにはもう少し期間があります。具体的には、法案が可決された日から3年以内に新制度が開始されるようです。そのため、相続登記義務化のスタートの目途は、2024年の4月からとされております。
相続コラム 【必見】相談内容Top5にもあるように、そうぞく税理士法人に寄せられる相談で最も多いのは不動産登記に関する内容です。提携している司法書士とともに多くの相続登記案件をサポートしてきました。 相続登記の義務化は2024年施行の見通しですが、施行前後に関係なく手続きを済ませることを強く勧めます。 相続登記を先延ばすと、相続人が増えて合意形成が難しくなり複雑化する恐れがあるためですね。

未登記の不動産がある方は、気がついた時点でできるだけ早く対応することが得策です。相続の相談をしたいけど身近に専門家がいない…、といった方は、是非、そうぞく税理士法人の無料相談をご利用ください。
【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。