【要確認】登記放置に潜む6つのリスク!

不動産登記
先日、相続登記の義務化についての記事(相続コラム 相続登記の義務化?不要な土地でも登記しなきゃいけないの?)を掲載しました。おかげさまで多くの方々より反響をいただきました。ご相談者様からも義務化の流れについて質問をいただく機会が増えました。

そこで、今回は相続登記を放置しておくことの6つのリスクについてご説明します。多くのご相談者様より「不動産の登記ってそのままじゃダメかな…?」と質問をいただきます。

現在(R4.1月時点)では、相続登記を放置しても法的には問題ありません。しかし、手続きをしないことによるデメリットは存在します。ここでは6つの代表的なリスクをご説明します。

①不動産の売却や担保設定ができない
被相続人(お亡くなりになった方)名義のままでは、不動産を売却したり、担保として設定することはできません。仮に相続人と買い手との間で不動産の売買契約まで取り交わしたとしても、既に亡くなっている人から買い手へ直接所有権の移転登記をすることはできません。

②権利関係が複雑化
身内の方が亡くなられてから長期間が経過し、さらなる相続が発生した場合は、権利関係がとても複雑になります。何世代も相続登記がなされていない不動産がある場合、相続人が数十人に膨らむことも珍しくありません。
このようなケースでは相続人調査のための報酬も高額になり、不利益につながる可能性が非常に高いです。

③不動産が占有されてしまう可能性がある
相続人のなかに借金のある人がいると、不動産が差し押さえられる可能性があります。相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために不動産を差し押さえることが可能なケースも存在します。さらに恐ろしいのは、債権者が"時効取得"を理由に登記申請してしまうこともあるということです。

④認知症発症で遺産分割協議ができない
認知症発症によって相続人の判断能力がなくなった場合は、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加することはできません。成年後見人を選任するためには、裁判手続きを進める必要があり多大な労力がかかります。

⑤必要書類の入手が困難
亡くなった人の住民票(除票)や戸籍謄本などは、役所での保存期間が決まっております。その期限を超えてしまうと相続に必要な書類の入手が難しくなります。

⑥不動産が荒廃
長年メンテナンスされていない不動産は荒廃し、倒壊したり植木の枝葉が散乱したりするなど、近隣に損害を与える可能性があります。最悪のケースとして、相続人に対して原状回復要求や損害賠償請求が行われてしまうことも考えられます。

さて。いかがだったでしょうか?
今後は土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記をするよう義務付けられますが、そもそも登記をせずに放置しておくことのリスクを今一度把握しておきましょう。リスクを"知っている、知っていない"により相続・遺産分割を行う際には大きな影響を与えることになります。

さらに詳しい説明をお聞きしたい方は、是非そうぞく税理士法人の無料相談をご利用ください。

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。