土地の値段を解説!土地には色々な値段が存在します

5つの値段?

路線価
みなさまは「一物五価」という言葉をご存知でしょうか? 土地の値段についての言葉です。
土地には、「一物五価」と言われている5つの価額が存在しています。「相続税路線価」「固定資産税路線価」「公示地価」「基準地価」の4つの公的価格に加え、取引価格である「実勢地価」があります。5種類の価額の動きは連動しておりますが、それぞれ値付けする団体や役割が異なっているのが特徴的ですね。
では、1つずつ見ていきましょう!

国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価額です。毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので、7月に発表されます。路線価という名前の通り、一定の距離内にある道路に面した土地、いわゆる"路線"ごとに地価が決められております。

各市町村が発表する固定資産税の算定基準となる価額です。原則3年に一度の評価替えが行われます。

国土交通省が発表する土地売買の目安となる価額です。毎年1月1日を基準日として、3月に発表されます。この公示地価(価格)は、他の4つの価額の基準になります。

都道府県が発表する土地売買の目安となる価額です。公示地価(価格)を補う目的で、毎年7月1日を基準日として9月に発表されます。

実際に土地の売買に用いられている取引価格です。

このように土地の"値段"には、それぞれ異なる団体が、異なるタイミングで値段を付けています。「一物五価」の仕組みは効率が悪いと感じる方も多いでしょう。しかし、それぞれがうまく補完し合い機能しております。

岩手県の地価
そうぞく税理士法人は相続税専門の税理士事務所です。そのため最も身近な地価はやはり相続税路線価ですね。
さて、みなさまは岩手県で最も評価額が高い路線価はご存知ですか?そもそも岩手県にはどの市町村に路線価が付いているのでしょう。次回コラムにて深堀りしていきたいと思います!

【著者プロフィール】浜田勇毅(はまだゆうき)|そうぞく税理士法人 代表
秋田県秋田市出身の相続専門税理士/行政書士。開業前は全国規模の大手税理士法人にて相続・事業承継の専門家として従事していた。2020年にはまだ税理士事務所を開業し、"相続相談は完全無料"の事業理念のもと、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績がある。相続税申告案件はもちろんだが、多くの行政書士案件(戸籍収集、銀行解約、遺産分割協議の作成など)の経験もある。盛岡市を拠点とし、周辺市町村(滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市など)のみならず岩手県内全域を対応可能エリアとする。